遅延損害金や差し押さえなど、無担保ローンのリスクについて解説します。

無担保ローンは安全なのか

リスクと書かれているパズル

 

無担保ローンは担保ローンに比べて安全ですが、返済が長期間滞った場合は相応のリスクが発生します。

 

状況によっては、不動産などの財産を差し押さえされるケースもあるので注意しましょう。

 

無担保ローンを利用して返済できなくなった場合のリスク・金融機関の対応をまとめました。

 

信用情報の傷

無担保ローンでも確実に発生するリスクが、信用情報に傷がつくことです。

 

個人向けの消費者金融やクレジットカードと同じで、金融機関は借入している事業者と連帯保証人になる代表者の信用情報(金融商品利用状況)を共有しています。

 

長期返済遅延を起こすと履歴に残り、他の金融機関からの新規借入審査に一切通らなくなってしまいます。

 

また、廃業した後も連帯保証人の信用情報に傷が残り、最低でも5年間はローン商品・クレジットカードの新規利用ができなくなるので注意しましょう。

 

 

遅延損害金の負担

融資やビジネスローンを利用した場合、遅延を起こすと通常の借入金利に応じた利息とは別に遅延損害金が発生します。

 

大半の金融機関は遅延損害金を利息制限法上限の18~20%に設定していて、遅延期間が長くなるほど遅延を解消するためのコストが大きくなるので注意してください。

事業を継続させるためには、極力遅延を起こさない資金繰りを心がけましょう。

 

無担保ローンでも差し押さえできる?

家や車のローンが組めない様子

不動産担保ローンや自動車ローンなどの担保ローンは、一定期間の長期遅延が続いた場合は貸付元の判断で担保を差し押さえできる権利があります。

 

無担保ローンの場合は、裁判所へ強制執行の申立を行い、裁判所が許可を出して始めて財産の差押えができます。

 

無担保ローンで貸し倒れが起こった際に、全ての金融機関が強制執行の申立を行うとは限りません。

 

負債の金額や差し押さえできる財産の有無に応じて、個別に判断される仕組みです。
少額の負債であれば、強制執行されずに金融機関が貸し倒れとして処理し、信用情報に傷が付くだけで終わるケースが多いです。

 

基本的に公的融資や信用保証協会の制度融資を利用した銀行融資の無担保ローンは、強制執行で財産を差し押さえられることが滅多にありません。
ノンバンク系は民間の保証会社や債権回収業者へ債権譲渡をした後に、強制執行の申立をされるリスクが高いです。

 

このように無担保ローンでも財産差し押さえリスクがあるので、長期返済遅延をした場合は債務整理など適切な対処を行ってください。
強制執行の申立が行われた際も、弁護士・司法書士を通じて強制執行の停止を申立することで、財産の差し押えを回避できる場合があります。

 

なお、差し押さえできる財産を持っていない法人が無担保ローンを組んだ場合は、法人が倒産して債権が連帯保証人である代表者に100%移ってから強制執行の申立をされる流れになります。

 

債務超過状態で廃業する際は、個人名義へ移行される借金の対策(債務整理)も同時に進めるようにしてください。

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